小型船舶免許の種類
一級小型船舶操縦士
小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。
但し、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)以遠の水域を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねばなりません。
二級小型船舶操縦士
小型船舶で、沿岸から5海里(約9キロメートル)までの海域を操縦できます。
なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。
18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定のない免許証が発行されます。
二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)
湖や川だけに利用する総トン数5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。
特殊小型船舶操縦士
水上バイクを操縦するために必要な免許です。湖岸や海岸から2海里(約3.7キロメートル)までの水域を操縦できます。
小型船舶の範囲
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
- 一人で操縦を行う構造であるもの
- 長さが24メートル未満であるもの
- スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)