小型船舶免許の取得方法
小型船舶免許の取得方法
小型船舶操縦士の免許は、操縦できる水面の範囲や船の種類によって一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士に分かれています。
また、旅客船や遊漁船など人を運送する小型船舶の船長を目指す方は、これらの免許に加えて、「特定操縦免許」が必要となります。
小型船舶操縦免許を取得するには、直接、小型船舶操縦士国家試験を受験する「受験コース」と、登録小型船舶教習所において一定期間講習を受講した後、国家試験と同等の内容の学科及び実技修了試験を受験し、合格すれば国家試験の学科と実技が免除される「教習コース」の二つの方法があります。
一級小型船舶操縦免許と二級小型船舶操縦免許の取得年齢は、18歳以上です。
ただし、若年者(16歳以上18歳未満の者)は、「5トン未満」に限定された二級小型船舶免許を取得することができ、 18歳の誕生日を過ぎれば、特段の手続きなしに5トン以上の小型船舶を操縦することができます。
なお、水上オートバイを操縦するための特殊小型の免許は16歳以上です。
出典:国土交通省ウェブサイト(海事:免許の取り方)
簡単に言ってしまえば、船の免許は車の免許と同じような方法で取得できます。
- 直接小型船舶操縦士国家試験を実施する団体に赴いて受験をする
- 船舶免許用の教習所に通って取得する
車の免許と大きく違うのは、取得するまでの期間が短いことと、教習所で免許を取得するまで完結していることです(教習修了後に教習所において学科及び実技試験に合格すれば、再度どこかに赴いて学科試験や実技試験を受ける必要はない)。
また、車の免許と同じように身体検査もありますが、船舶免許は視力だけではなく、色覚や聴力なども検査されます。
免許取得までの日数(目安)
- 一級小型船舶操縦免許 4日(学科教習24時間、実技講習4時間)
- 一級小型船舶操縦免許 2日(学科教習12時間、実技講習4時間)
- 特殊小型免許(水上オートバイ) 2日(学科教習6時間、実技講習1.5時間)
(※注意 教習所によって取得までの時間は変わることもあります。)
教習内容について
※全ての免許に共通して身体検査、学科試験、実技試験があります。
一級小型船舶操縦免許 教習内容
学科教習(12時間)
- 小型船舶の船長の心得及び遵守事項(一般)
- 水上交通の特性
- 小型船舶操縦者の心得
- 小型船舶操縦者の遵守事項
- 交通の方法(一般)
- 一般海域での交通の方法
- 港内での交通の方法
- 特定海域での交通の方法
- 湖川及び特定水域での交通の方法
- 運航(一般)
- 操縦一般
- 航海の基礎
- 船体、設備の装備品
- 機関の取扱い
- 気象及び海象
- 荒天時の操縦
- 事故対策
上級学科教習(12時間)
- 運航(上級Ⅰ)
- 航海計画
- 救命設備及び通信設備
- 気象及び海象
- 荒天航法及び海難防止
- 運航(上級Ⅱ)
- 機関の保守整備
- 機関故障時の対処
実技教習(4時間)
- 小型船舶の取り扱い
- 発航前の準備及び点検
- 解らん及び係留
- 結索
- 方位測定
- 基本操縦
- 安全確認(見張り及び機関の状態確認)
- 発進、直進及び停止
- 後進
- 変針、旋回及び連続旋回
- 応用操縦
- 人命救助
- 避航操船
- 離岸及び着岸
二級小型船舶操縦免許 教習内容
学科教習(12時間)
- 小型船舶の船長の心得及び遵守事項(一般)
- 水上交通の特性
- 小型船舶操縦者の心得
- 小型船舶操縦者の遵守事項
- 交通の方法(一般)
- 一般海域での交通の方法
- 港内での交通の方法
- 特定海域での交通の方法
- 湖川及び特定水域での交通の方法
- 運航(一般)
- 操縦一般
- 航海の基礎
- 船体、設備の装備品
- 機関の取扱い
- 気象及び海象
- 荒天時の操縦
- 事故対策
実技教習(4時間)
- 小型船舶の取り扱い
- 発航前の準備及び点検
- 解らん及び係留
- 結索
- 方位測定
- 基本操縦
- 安全確認(見張り及び機関の状態確認)
- 発進、直進及び停止
- 後進
- 変針、旋回及び連続旋回
- 応用操縦
- 人命救助
- 避航操船
- 離岸及び着岸
特殊小型免許 教習内容
学科教習(6時間)
- 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
- 水上交通の特性
- 小型船舶操縦者の心得
- 小型船舶操縦者の遵守事項
- 交通の方法(特殊)
- 一般水域での交通の方法
- 湖川及び特定水域での交通の方法
- 港内及び特定海域での交通の方法
- 運航(特殊)
- 運航上の注意事項
- 操縦一般
- 航法の基礎知識
- 点検及び保守
- 気象及び海象の基礎知識
- 事故対策
実技講習(1.5時間)
- 小型船舶の取扱い
- 発航前の準備及び点検
- 結索
- 操縦
- 安全確認
- 発進、直進及び停止
- 旋回及び連続旋回
- 危険回避
- 人命救助
身体検査 内容
検査項目
- 視力
両眼とも0.5以上(矯正可)。一眼の視力が0.5未満の場合は他眼の視力が0.5以上であり、かつ、視野が左右150度以上であること。 - 色覚
夜間において船舶の灯火の色を識別できること。(灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます) - 聴力
5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可) - 疾病及び身体機能の障害
軽傷で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。
参考:小型船舶操縦士身体検査証明書(第23号様式)